他の業種のお客様とお話ししていると驚かれるのが、会社に勤めている会社員で有りながら
国民健康保険と国民年金保険の加入のみで、厚生年金でも会社加入の健康保険も無いことを驚かれます。
かなり稀なケースですが、加入義務のある、雇用保険、労災保険も入っていない事もありました。
そもそも、この社会保険とは何なのか? 考えていきましょう
健康保険とは
病気や怪我をした時に医者にかかる際に健康保険証を提出し、3割負担で治療してもらえます
しかしそれだけでは無いのです。
健康保険は一般の会社員の方が加入している健康保険と、フリーランスの方などが入る国民健康保険と、種類があります。
美容師は会社員でありながら国民健康保険なのは、あるカラクリがあるので後ほど説明します。
健康保険の2つの違いは以下の通りで
国民健康保険 | 健康保険 | |
医療費自己負担 | 3割 | 3割 |
出産一時金 | あり | あり |
出産手当金 | なし | あり |
傷病手当金 | なし | あり |
保険料の支払者 | 全額自己負担 | 会社と折半 給与から差引かれる |
家族が増えた際の保険料 | 増える | 変わらず |
出産手当金について
出産の日以前42日目から出産後56日目までの間で、出産の為に仕事を休んだ期間支給されるもので、1日あたりの支給される金額は12カ月の標準報酬月額を30日で割った金額の3分の2になります。
標準報酬月額は給与額とは違い社会保険料の算定に使用する基準額ですので、詳しくは勤め先で確認を取ると良いでしょう。
育児休業給付金は雇用保険から
同じく出産などに関わる事ですが、こちらの受給資格はほとんどの方が該当すると思います。
育児休業を開始した前2年間に雇用保険の被保険者期間が、12ヶ月以上必要で、育児休業後の職場復帰が条件となります。
傷病手当金について
業務外などで病気や怪我が原因で、4日以上仕事に就けず給与が支払われない場合に支給されます。
1日あたりの計算は出産手当金と同様で3分の2です。
勤務中や通勤中は労災保険から
万一通勤途中や業務中に起きた出来事に起因するケガや病気になった場合はこちらの制度を利用できます。
休業補償給付は休業4日目から休業1日につき給付基礎日額(直前の3ヶ月間の賞与を除く1日あたりの金額)の80%相当額(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が給付されます
国民健康保険は高い!
いずれ結婚し、子供も増えたとすると健康保険は扶養家族として家族の収入が一定以下なら保険料はかかりません。
しかし!国民健康保険は増えれば増えます。
この後に説明する年金も厚生年金と国民年金では扶養者の年金加入にも関わってきます。
国民年金と厚生年金はどう違うのか?
国民年金とは基礎年金とも言い、年金保険の一階部分で厚生年金は上乗せされた二階部分です。
厚生年金は会社との折半となり、
基礎年金となっている国民年金の金額に、厚生年金保険の受給額が加算され、合計金額をもらうことになります。
国民年金は20歳を超えた一人一人に加入義務のある保険ですが、厚生年金では配偶者の収入が一定以下で有れば納付は不要です。
社会保険加入義務
「健康保険」と「厚生年金」の2種類に関しては、加入義務があるサロンとないサロンに分かれています。
加入義務のある美容室は法人格で運営しているサロンです
個人事業主でも、従業員が5名以上の場合は加入しなければならない決まりがあるのですが、
サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店など)
加入義務が無いのです。
法人で経営されておられるサロンで有れば加入されているはずですが、個人経営のサロンで社会保険完備のところは珍しいかもしれません。
まとめ
他業種では当たり前な事ができていない事は悲しい事ではありますが、個人経営で社会保険完備のサロンはスタッフの事をとても大事にしていると言う印象があります。
自分のサロンはいかがでしたか?
社会保険に加入しているか、もしくは国民健康保険や国民年金なのかで、守られる部分が変わってきます。
万が一自分が何かあった時にいくら必要なのかも変わってくるので、1人1人に合う保険などを考えなければいけません。
社会保険加入者で有れば補填される部分が多いのですが、国民健康保険などでは賄いきれない部分もあるのでしっかりと見つめてみましょう。

しっかりと将来を見つめて行動していきましょう。
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